介護職の腰痛は労災認定が可能なケースも!

身体介護の必要な施設で働くと、どうしても腰への負担が大きくなります。
そのため、腰痛を感じている介護職員は少数ではないと言われています。

近年、腰への負担が少ない身体介助の方法も紹介されているものの、完璧な方法とは言えません。
また、疲労の蓄積によって痛みが生じるケースもあり、腰痛が原因で介護職を離れざるを得ない人もいるほどです。
そこで、腰椎すべり症や椎間板ヘルニアなどの症状で腰痛に悩まされている場合は、労災が認定される可能性もあるので、自分のケースが該当するかどうか、よく調べてみてはいかがでしょう?
労災には療養補償給付や障害補償給付、休業補償給付などがあり、業務によって発生したことが認められれば、腰痛でも認定されるかもしれません。

身体介護中に起きたぎっくり腰の場合や、作業中に転倒して腰を打った場合などは、かなりの確率で労災の認定が受けられるようです。
ただし、慢性的な腰痛の場合は、業務中に起きた傷病であると証明しにくくなってしまいます。
したがって、多くの介護士は労災の申請を見送らざるを得ない状況にあると言われています。
とはいえ、腰痛を引き起こした原因が介護の仕事に起因していると明言できそうなときには、医師に診断書を作成してもらった上で、労働基準監督署に申請するようにしてください。

介護の仕事を長く続ける場合、腰痛は職業病となる可能性が十分にあります。
ですから、このような知識をしっかり学んで、いざというときには行動を起こしましょう。